減免規定



以下の理由に合致する場合、減免申請を行うことが出来ます。

減免理由
  • 第1号(町又は教育委員会が主催若しくは共催する行事で観覧するとき。)

  • 第2号(町内の小・中学校の児童又は生徒を、教科学習の目的で、教職員が引率して観覧するとき。)

  • 第3号(町内の高等学校の生徒及び引率する教職員が教科学習の目的で観覧するとき。)

  • 第4号(国、地方公共団体及び学術研究機関の職員が調査、研究のために観覧するとき。)

  • 第5号(町内の保育所又は保育園の園児を職員等が引率して観覧するとき。)

  • 第6号(町内の社会教育関係団体が観覧するとき。)

  • 第7号(町内の学校教育又は社会教育の各種委員会等が観覧するとき。)

  • 第8号(町内の心身障害児通園施設の児童を職員等が引率して観覧するとき。)

  • 第9号(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第3項に規定する町内の老人福祉施設が収容者の養護計画の実施のため観覧するとき。)

  • 第10号(前各号に定めるもののほか、町長が、特に必要と定めた場合。)

 減免申請書.PDFのダウンロード